定額減税補足給付金(不足額給付)について
当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行います。
対象者
【不足額給付1】
納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族等の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和7年に入手可能な課税情報を基に把握された当該者の令和6年分所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る者であって調整給付額に不足が生じる方。
具体的には以下の「1.又は2.のいずれかに該当する方」であって、令和7年の不足額給付時の調整給付所要額が令和6年の当初調整給付額を上回る方。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
1.所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分所得税額」を上回る方
2.個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
【減税対象人数】
本人、同一生計配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く。以下「扶養親族等」という。)
※扶養親族には16歳未満扶養親族を含む。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、所得税分控除不足額の算出においては不足額給付時において考慮し、個人住民税分控除不足額の算出においては令和6年度分個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、考慮しない。
【不足額給付2】
以下のいずれの要件も満たす方
(1)所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、本人として、定額減税の対象外であること
(2)税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)で、扶養親族等として、定額減税の対象外であること
(3)低所得世帯向け給付(R5非課税給付(7万円)、R5均等割のみ課税給付、R6非課税給付及びR6均等割のみ課税給付)の対象世帯(未申請・辞退世帯を含む)の世帯主・世帯員に該当しておらず、一体措置の上で低所得世帯向け給付対象でないこと
支給額
【不足額給付1】
令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る方に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額」として給付します。
<給付対象となりうる方の例>
○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
【不足額給付2】
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。
<給付対象となりうる方の例>
○青色事業専従者、事業専従者(白色)
○合計所得金額48万円超の方
支給手続き
対象者の方には「支給のお知らせ」、又は「支給確認書」を送付します。
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続き不要
マイナンバーに公金受取口座を登録されている方には、「支給のお知らせ」を送付します。原則手続き不要で、記載の口座へ自動的に振り込みます。
ただし、「支給のお知らせ」に記載の口座情報等に変更がある場合は、手続きが必要となります。
「支給確認書」が届いた方は、書類の提出など手続きが必要
マイナンバーに公金受取口座を登録されていない方には、「支給確認書」が送付されます。「支給確認書」に振込先口座等、必要な事項を記入の上、必要な添付書類(通帳の写しなど)と一緒に提出(返送)が必要となります。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効
問い合わせ先
臨時特別給付金ダイヤル :086-955-1267
(土・日曜日、祝日を除く午前9時~午後5時)
定額減税をかたった詐欺にご注意ください
定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください(令和7年7月22日更新)
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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財務部 税務課 市民税班
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-0951
ファックス:086-955-1275
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