住宅用火災警報器

住宅火災の実態

皆さんの住宅(一般住宅)に住宅用火災警報器が必要になります!

消防法が改定され、全国一律に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられ、設置及び維持に関する基準は、赤磐市火災予防条例で定められました。
新築住宅は平成18年6月1日より、既存住宅では平成23年5月31日までに住宅用火災警報器の設置が必要となります。

悪質な訪問販売等には充分注意してください!

消防職員のような格好で「消防署の方から来ました。」などと偽り、全ての住宅に設置点検が義務付けられたなどといって販売する等。
消防署、消防団が販売することはありません。
また、業者による点検の必要はありません。
説明書などで確認し、普段から自分で点検を行ってください。

なぜ火災警報器を付けなければならないの?

住宅火災による死者をなくすためです。「住宅火災による死者数」は、建物火災による死者数の約9割。
さらに「住宅火災による死者」の約7割が逃げ遅れなのです。

詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。

火災警報器ってどんなもの?

火災による煙や熱を感知して、火災の発生を警報音や音声で知らせるものです。

詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。

どこに設置するの?

基本的に普段皆さんが就寝している部屋とその部屋がある階の階段部分です。
(ただし、1階など容易に避難できる階は除きます)

詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防総務課
〒709-0807 岡山県赤磐市津崎114
電話:086-955-2245
ファックス:086-955-7673

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