請願・陳情
市の行政に関する要望等があるときは、どなたでも請願書、陳情書を議長に提出することができます。
市議会における請願・陳情の取り扱いは次のとおりです。
請願の取り扱い
請願はすべて本会議に上程されますが、議員の紹介が必要となります。
提出された請願は議長が受理し、その後の定例会で、関係する常任委員会に付託し審査します。委員会審査を終えた請願は本会議で採決し、議会の意思としての結論を出します。
本会議での議決結果は、請願者又はその代表の方に通知をしています。
陳情の取り扱い
陳情は、原則全議員に写しを配布し、特に議長が必要と認める場合は、別途協議の上、取り扱いを決定します。
また、郵送(ファックスやメールを含む)されたものについては、審査を行いません。その他内容によっては、審査されない場合があります。
請願の書式例
作成にあたっての注意事項
- 請願書は、邦文で記載することとなっているだけで、特別な様式はありません。
上の書式例を参考にして作成し、平穏に議長へ提出してください。 - 請願者はそのすべての方の氏名を記載してください。
団体又は代表者の方だけ記載されても結構です。
署名等をお集めの場合は外○○名の署名簿をお付けください。 - 請願は紹介議員の署名又は記名押印が必要です。当市議会議員の中からどなたかに紹介をしていただくことになります。ただし、議員の申し合わせにより、議長、副議長及び委員長は、紹介議員を差し控えることとしております。
- 国、行政機関への意見書の送付の場合は、必ず意見書案を添付してください。
(「地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。」という一文をつけてください。)
受付について
請願・陳情はいつでも受け付けていますが、請願を定例会に上程するための提出期限は、議会招集日前に開催する議会運営委員会の3日前(市の休日を除く)の午後5時までです。
個人情報の取り扱い
○請願書、陳情書に記載された個人情報(氏名・住所)は、内容等の問い合わせに使用することがあります。
○請願・陳情については、審査に前後する手続等において、原本の写しを市議会議員・市当局に配付します。また、請願・陳情の代表者の個人情報が記載された「請願・陳情文書表」を市議会議員、市当局、報道機関、傍聴者等へ配付又は閲覧に供するとともに、会議録に公表します。
○受付書類は、行政文書として情報公開の対象となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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議会事務局
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
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