指定校変更許可基準

就学指定校変更許可基準
区分 許可理由 対象学年 許可期間 添付書類
転居 最終学年時における転居の場合 最終学年 卒業まで
転居 学期途中における転居の場合 最終学年以外の学年 最長でその学年末まで
転居(市内隣接学区) 学年途中で隣接する他の学校区に転居するが、引き続き在籍校への就学を希望する場合 全学年 卒業までの希望する期間
転居予定 住宅新築等のため近い将来他学区へ転居することが確実と認められた場合(新・改築により一時的に学区外へ転居した場合を含む) 全学年 必要と認める期間
(1年を限度)

建築確認済通知書、建築請負契約書、賃貸借契約書等の写し(いずれか1部)

心身の障害等 心身の障害や疾患のため指定校へ通学することが困難な場合 全学年 必要と認める期間

医師の診断書等、
教育委員会が必要と認める書類

心身の障害等 指定校に該当する特別支援学級が設置されていない場合 全学年 必要と認める期間

医師の診断書等、
教育委員会が必要と認める書類

地理的事情 地理的条件から、指定校に通学することが、他の学校に通学する場合に比べて児童生徒及び保護者に対し、著しく過重な負担となる場合 全学年 卒業まで
家庭の事情 保護者の就労により昼間養育できず、祖父母宅等預かり先がある学区の学校に通学を希望する場合 小学校6年生以下 小学校卒業または事由解消まで

同居家族全員の勤務証明書、
児童保護承諾書

家庭の事情 保護者が学区外に店舗等を有し、そこが児童生徒の事実上生活の本拠地となっており、店舗等を有する学区の学校へ通学を希望する場合 全学年 卒業まで

店舗等を営んでいることを証明する書類

家庭の事情 債権取立や家庭不和等特別な理由により住民登録が困難な場合 全学年 事由解消まで

教育委員会が必要と認める書類

教育的配慮 いじめ、その他特に教育上特別な配慮が必要と認められる場合 全学年 卒業まで

学校長意見書、教育委員会が必要と認める書類

教育的配慮 中学校で指定校に希望する部活動が無い場合 新入生
転入生
卒業まで

学校長意見書、活動実績証明書

学校(園)選択制 指定校(園)よりも、自宅から近い学校(園)がある場合 小・中学校の新入学児童生徒及び幼稚園の新入園児(ただし、年度途中の転入・転居の場合は随時対象とする) 卒業まで

学校(園)選択希望申請書のみの提出で可

その他 兄弟姉妹が何らかの理由により指定校の変更が許可されている場合 全学年 事由解消まで
その他 その他やむを得ない事情により教育委員会が必要と認めた場合 全学年 必要と認める期間

教育委員会が必要と認める書類

上記の基準は、通学経路・方法を明確にし、通学途上の安全については保護者が責任を持つことが条件となる。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育総務課

(仮移転場所)  市役所東庁舎(旧消防本部庁舎)
岡山県赤磐市上市108-1
電話:086-955-6807  ファックス:086-955-6063
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0816 岡山県赤磐市下市337)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。

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