【お知らせ】R8年度 高等学校等通学費補助金制度について
(1)制度見直し
令和8年度より、赤磐市高等学校等通学費補助金制度の見直しを行いました。今回の制度改正では、補助金の制度内容を見直すだけでなく、子育て支援の充実を図ることを目的に、従来の経済的負担の軽減に加え、地域社会の活性化や教育機会の充実といった目的を含めるように拡充しました。
(2)申請者
申請者(補助対象者)について
つぎの要件を満たす、市内に住所を有し、現に居住している保護者※です。
<要件>
・市内に住所を有し、現に居住している「高校生等」※を保護し、通学に要する費用を負担していること。
・申請者が市税※を完納していること。
・生活保護法や他の法令により通学費に係る補助金などを受給していないこと。
補足事項
| 「高校生等」 |
| 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条に定める「高等学校等」(通信制の課程を除く)に通学している生徒及び学生のこと。 |
| 「市税」 |
| 赤磐市税条例に規定する市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、入湯税)のこと。 |
| 「保護者」 |
| 「高校生等」を保護する義務がある者のうち、市内に住所を有し、現に居住している者のこと。保護者がいない場合は、要件を満たす「高校生等」が申請者となることができます。 |
(3)補助金(年額)
高校生等の住所地の「学校区」と、通学している「高等学校等」の「所在地」にて補助金額(年額)を定めています。

住所地の「学校区」について
つぎの「学校区」は、赤磐市高等学校等通学費補助金制度のための区域です。
実際の小中学校の通学区域とは、一部異なりますので、ご留意ください。
※「高校生等」の赤磐市住民基本台帳に登録された住所地(地区)を含む「学校区」を確認ください。
| 高陽中「学校区」 | |
| 馬屋・和田・岩田・穂崎・長尾・立川・河本・下市・熊崎・南方・斎富・沼田・中島・日古木・二井・高屋・上市・ 正崎・五日市・尾谷・津崎・神田・ 鴨前・西中・下仁保・上仁保・斗有・山陽1丁目~7丁目 | |
| 桜が丘中「学校区」 | |
| 桜が丘西1丁目~10丁目・桜が丘東1丁目~6丁目 | |
| 赤坂中「学校区」 | |
| 町苅田・大苅田・東窪田・西窪田・ 由津里・山口・西軽部・東軽部・ 南佐古田・北佐古田・今井・多賀・ 小原・坂辺・惣分・大屋・山手 | |
| 磐梨中「学校区」 | |
| 円光寺・吉原・河田原・釣井・徳富・小瀬木・松木・勢力・千躰・奥吉原・可真下・可真上・弥上・野間・稗田・石蓮寺・沢原・殿谷・佐古・岡・酌田 | |
| 城南小「学校区」 | |
| 河原屋・草生・周匝・福田・是里・滝山・黒本・黒沢・中山・稲蒔・光木・石・八島田・暮田 | |
| 仁美小「学校区」 | |
| 戸津野・中勢実・塩木・平山・仁堀東・仁堀中・仁堀西・合田・中畑・石上・小鎌・ 西勢実・広戸 |
「高等学校等」の所在地について
「高等学校等」の所在地を、上記の区分のように、市町村または区、地域で分類していますので、通学している「高等学校等」の住所をご確認ください。
経過措置
- 制度改正に伴い、令和7年度に補助金の交付対象となる申請者のうち、令和8年度、令和9年度に補助金交付対象となる申請者については、今回の改正後の補助額が改正前の補助額を下回る場合、改正前の補助額を支給します。
※経過措置の対象となる場合も、新様式の申請書に、改正後の補助額を記載し、申請ください。
申請方法
書類申請または電子申請にて申請ください。
(1)書類申請
(1)申請書兼請求書
(2)添付書類
・生徒等の学生証の写し又は在学証明書(原本)
・申請者の市税に係る完納証明書
・振込口座の分かるもの
【R8:新様式】申請書等について(様式、添付書類、記入例など))
(2)電子申請
電子申請フォームは、令和8年5月より掲載予定です。
申請期間、支給時期
申請期間について
令和9年2月28日まで(令和8年度)
支給時期について
令和8年9月以降に、順次審査の上、支給をしていきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育委員会 教育総務課
〒709-0816 岡山県赤磐市下市337
電話:086-955-6807
ファックス:086-955-6060
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