赤磐市宿泊施設誘致奨励金

目的

宿泊施設を誘致し、スポーツ・レクリエーションや観光振興によるまちの賑わい、市内経済活動の活性化等を目的とする。

対象者(業種)

市内の土地を取得又は賃借し、宿泊施設を建設し、操業を開始した事業者

※宿泊施設の定義※

旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設及びその同一敷地内の付属施設。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する施設又は宗教活動若しくは政治活動を目的とする事業を行う施設を除く。

要件

客室の数が10室以上の宿泊施設の建設

(交通安全、公害発生の防止等に必要な措置を講じており、かつ、事業内容が本市の経済、産業、観光の振興に寄与すると市長が認めるもの)

奨励金額

事業用に直接供する家屋、償却資産及び土地(ただし、その取得の翌日から3年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に係る各年度の固定資産税相当額以内で以下の式により算出した額を5年間交付

企業誘致奨励金計算式

※上記により算出した額に1万円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。

※対象面積とは、旅館・ホテル営業の用に供する土地。ただし、駐車場、庭園等密接不可分な土地があるときは、 その面積を加える。

※奨励金の交付について、赤磐市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税 の免除に関する条例(令和3年赤磐市条例第16号)及び赤磐市地域経済牽引事業の促進区域に係る固定資産 税の特例に関する条例(平成20年赤磐市条例第29号)の規定による課税免除(以下「税特例」という。)の 適用期間は奨励金を交付しないものとし、税特例の適用期間終了後2年度間を当該奨励金の交付期間とします。

限度額

各年度  1億円

認定申請

宿泊施設の建設工事に着手する日の原則として30日前までに、宿泊施設誘致奨励金認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。

※建設の内容を変更するときは、原則として変更工事着手の30日前までに認定宿泊施設変更認定申請書を提出し、変更の認定を受ける必要があります。また、認定宿泊施設の建設を中止(廃止)するときは、認定宿泊施設建設中止(廃止)届出書を提出してください。

交付申請

認定宿泊企業は、認定宿泊施設において操業又は事業を開始以後、市が別に定める期日までに宿泊施設誘致奨励金交付申請書を提出する必要があります。

申請書等ダウンロード

認定申請

変更認定申請(事業内容の変更等)

交付申請

請求書

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工観光課

(仮移転場所) 赤坂支所
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-6175  ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
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