マイナンバーカードの健康保険証利用について
「マイナンバーカード」を健康保険証としてご利用ください
12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、紙の保険証は発行されなくなります。
医療機関や薬局では、次の1~3のいずれかの方法で医療保険の資格情報を確認します。
1.マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにするには、ご自身で「保険証利用の登録」を行う必要があります。(※以下の方法から選択)
- マイナポータル
- 医療機関窓口のカードリーダー
- セブン銀行ATM
マイナ保険証を使うメリット
- 医療費を20円節約できます。
- 医療機関や薬局の窓口で、カードリーダーにかざすだけで保険証の確認ができます。(順次導入が進められており、利用が可能な医療機関に限ります。)
- 過去のお薬情報や健康診断の結果を見ることができるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることが可能となります。
- 限度額適用認定証がなくても手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。(※保険税の滞納があると免除されない場合があります。)
2.紙の保険証
保険証に記載の有効期限(最長令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし住所や自己負担割合など、保険証の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。
3.資格確認書
12月2日以降、国民健康保険加入者でマイナ保険証をお持ちでない以下の人には申請の必要なく資格確認書を交付します。資格確認書を医療機関等で提示することで、これまで通り医療機関を受診することができます。
- 新たに資格取得した人
- 資格情報が変更になった人
- 紙の保険証が使えなくなった人(有効期限切れを含む)
マイナ保険証を持っているが資格確認書の交付も受けたい場合
マイナンバーカードを紛失した人や介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により、資格確認書を交付します。12月2日から受付を開始します。
注意事項
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、国民健康保険加入・脱退の届け出は必要です。
マイナンバー平日総合フリーダイヤル 0120-95-0178
マイナ保険証の利用登録解除について
赤磐市国民健康保険の加入者でマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)をお持ちの方が、利用登録の解除を希望する場合は、登録解除の申請ができます。詳しくはお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課 国保年金班
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ファックス:086-955-1602
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