被保険者証による給付

 病気やけがで医療を受けたときは、被保険者証を掲示すれば、自己負担割合を除いた医療費を国民健康保険が負担します。

自己負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後~70歳未満 3割
70歳以上75歳未満で一般・低所得2・低所得1 2割
70歳以上75歳未満で現役並み所得者 3割

 

下記のページの≪70歳以上の場合の所得区分と自己負担限度額≫をご覧ください。

交通事故にあったとき

 交通事故、暴力行為、他人のペットに咬まれてケガをした場合や飲食店での食事が原因で食中毒を起こした場合など、第三者から傷害を受けた場合でも、被保険者証を使用することができます。
 被保険者証を使用する場合は国民健康保険が負担した医療費を加害者に請求しますので、必ず届出をして下さい。

《示談の際の留意点》

加害者との話し合いにより示談が成立すると、国民健康保険が負担した医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。その場合、医療費は被害者に請求させていただくことになりますので、必ず示談の前に市民課に連絡してください。

また、示談するときは、内容に国民健康保険からの求償分を加害者が支払う旨を盛り込むようにしてください。

※岡山県国民健康保険団体連合会のホームページからもダウンロードできます。

https://www.okayama-kokuhoren.com/ippan/jiko.html

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保年金班
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1113 ファックス:086-955-1602

赤坂支所 市民生活課
〒701-2222 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-957-2226 ファックス:086-957-2244

熊山支所 市民生活課
〒709-0705 岡山県赤磐市松木623
電話:086-995-1214 ファックス:086-995-2309

吉井支所 市民生活課
〒701-2503 岡山県赤磐市周匝136
電話:086-954-1183 ファックス:086-954-1884


仁堀出張所

〒701-2435 岡山県赤磐市仁堀中1684-1

電話:086-958-2101