工場立地法の届出について
工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づき勧告や命令などを行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的とした法律です。特定工場の新設・変更にかかる事項は、同法に基づき事前に届け出ることが義務付けられています。
1.特定工場とは
特定工場とは、以下の2つの条件を満たす工場です。
規模:敷地面積が9,000平方メートル以上 または 建築面積(合計)が3,000平方メートル以上
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)
2.届出が必要な場合
1.新設届
特定工場を新たに設置(敷地面積もしくは建築面積の増加 または 既存の施設の用途変更により特定
工場となる場合を含む)する場合
2.変更届
特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去・配置換えなどを行う場合
3.氏名等変更届
特定工場届出者の名称および住所に変更があった場合(社長・工場長の交代については届出不要)
4.承継届
特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合
5.廃止届
特定工場を廃止する場合
3.工場立地に関する準則
・生産施設面積の敷地に対する割合(建ぺい率)は業種によって30%から65%以下と定められています。
・緑地面積率等の基準は「赤磐市工場立地法準則条例」が制定されたことにより緩和されています。
詳細につきましては下記のファイルをご確認ください。
「赤磐市工場立地法準則条例」の制定について (PDFファイル: 170.5KB)
赤磐市工場立地法準則条例 (PDFファイル: 157.7KB)
4.届出に際しての注意事項
1.届出書の提出部数は2部です。
2.新設届および変更届は工事着工の90日前までに(期間短縮が承認された場合は30日前までに)
提出してください。そのほかの届出は事後遅滞なく提出してください。
5.届出書の様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興部 商工観光課
(仮移転場所) 赤坂支所
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-6175 ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁