中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について(令和5年4月7日更新)
【重要】令和5年度税制改正に伴う制度変更の注意事項
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。※旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。
「先端設備等導入計画」等の概要について (PDFファイル: 974.6KB)
【適用対象】
対象の固定資産:機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア
導入促進基本計画について
生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。
赤磐市の導入促進基本計画 (PDFファイル: 161.8KB)
赤磐市の導入促進基本計画の概要
・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・対象となる先端設備等:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等
※ただし、売電を目的とした太陽光発電事業をはじめとする再生可能エネルギー発電設備に関しては、その性質から市内の日常的な雇用に結びつくことが少なく、市内への産業集積等の経済波及効果も希薄であるため、市内に所在する事業所等(従業員などが常駐するものに限る。)の建物の屋上に設置し、発電電力を直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するため自ら消費する設備(自ら消費した余剰分の電力を発電するものを含む)に限る。
・対象地域:市内全域
・対象業種・事業:すべての業種・事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意日から2年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画の認定について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入に関する計画(先端設備等導入計画)の認定の申請を受付けています。本市が認定を行うのは、赤磐市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※先端設備等導入計画の概要等については、次の手引きを参考にしてください。
(1) 認定の対象となる事業者
対象となる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。(「先端設備等導入計画策定の手引き P3.「先端設備等導入計画の概要」(4)中小企業者の範囲」参照)
(2) 先端設備等導入計画の主な要件
要件 |
内容 |
期間 |
計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○労働生産性の算定式 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること 【減価償却資産の種類】 機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア |
(3) 認定を受けられる先端設備等導入計画の内容について
・導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
(4) 税制支援について
(イ)中小事業者等が、 (ロ)適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、(ハ)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
(イ)中小事業者等とは?
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(ロ)適用期間とは?
令和5年4月1日令和7年3月31日までの期間(2年間)
(ハ)一定の設備とは?
条文:地方税法附則第15条第45項(固定資産税等の課税標準の特例)
<先端設備等の要件>
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
●年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備
設備の種類 |
最低価額(1台1基又は一の取得価額) |
その他 |
機械装置 |
160万円以上 |
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工具 |
30万円以上 |
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器具備品 |
30万円以上 |
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建物附属設備 |
60万円以上 |
家屋と一体で課税されるものは対象外 |
※1 償却資産として課税されるものに限ります。
※2 詳細は先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。
申請書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画 Word PDF
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) Word PDF
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) Word PDF
※固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合
(4)投資計画基準への適合状況(別紙) Excel
(5)5 設備投資の内容(別紙)<先端設備等に係る投資計画> Excel
(6)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 Word PDF
※賃上げ方針表明による固定資産税の特例措置を活用する場合
(8)資本金額や事業内容が確認できるもの
(例)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し、個人事業主の場合は確定申告書の写し など
(9)リース契約見積書(写し)およびリース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)※所有権移転外リース取引であって、固定資産税の特例措置を受ける場合
(変更申請の場合の様式)※上記(2)~(9)に加えて次の書類をご提出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興部 商工観光課 商工振興班
(仮移転場所) 赤坂支所
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-2037 ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後もファックス番号の変更はありません。開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁