幼児教育・保育無償化について
令和元年10月から、3歳~5歳児クラスの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもの利用料が無償化されます。
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する場合
対象者・利用料
・3歳~5歳児クラスのすべての子どもの利用料が無償化
・0歳~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化
※幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)は、満3歳から無償化の対象になります。
※0歳~2歳児クラスの無償化の対象とならない世帯について、現行の保育料の減免制度(複数の子どもを養育している世帯、母子・父子世帯、障がい児・者のいる世帯)は、引き続き要件を満たす場合は適用されます。減免を適用するには、年度ごとに申請が必要です。
副食費について
・副食費(おかず・おやつ代など)は、保護者の負担になります。利用施設へ直接お支払いください。
・年収360万円未満相当世帯の子どもと全所得階層の第3子以降の子どもは副食費が免除されます。(第3子の数え方は、幼稚園部分:小学3年生以下の子ども、保育園部分:小学校就学前の子どものみ数えます。)
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用する場合
対象者・利用料
・「保育の必要性の認定」を受けた3歳~5歳児クラスの子どもの利用料が無償化
※「保育の必要性の認定」は利用月の前月15日までに申請する必要があります。
・幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、月額1.13万円まで無償化
認可外保育施設などを利用する場合
対象者・利用料
・「保育の必要性の認定」を受けた3歳~5歳児クラスの子どもの利用料が月額3.7万円まで無償化
※「保育の必要性の認定」は利用月の前月15日までに申請する必要があります。
・「保育の必要性の認定」を受けた0歳~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料が月額4.2万円まで無償化
・幼稚園、認可保育所、認定こども園、企業主導型保育事業、地域型保育事業を利用している場合は、認可外保育施設、一時預かり事業などの利用料は、無償化の対象になりません。
※ただし、一定基準(平日8時間又は年間200日以上)の預かり保育を実施していない幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用している場合は、預かり保育と合わせて月額1.13万円まで無償となります(赤磐市の公立の幼稚園、認定こども園は一定基準以上の預かり保育を実施しています)。
対象施設・事業
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリー・サポート・センター
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育を指す。
無償化対象施設
幼児教育・保育の無償化対象施設については、次のとおりです。
追加・修正のある場合、随時更新をします。
対象施設(預かり保育、一時預かり、ファミリー・サポート・センター) (PDFファイル: 81.9KB)
対象施設(認可外保育施設) (PDFファイル: 56.5KB)
「保育の必要性の認定」の手続きについて
幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設などが無償化の対象になるのは、以下の表の「保育の必要性の認定」の要件がある利用者の方のみです。
子育てのための施設等利用給付認定申請書を利用月の前月の15日までに市へ提出してください。
申請書には、保護者の「保育の必要性の認定」の要件に応じた書類を添付する必要があります。
「保育の必要性の認定」の要件 | 添付必要書類 | |
1 | 就労のため(予定を含む) | 就労証明書(就労内定の場合はその証明を受けてください) |
2 | 妊娠・出産のため(出産(予定)月の3ヵ月前から出産後3ヵ月) | 理由書・母子手帳の写し(氏名と出産予定日がわかるもの) |
3 | 病気や障がいのため | 理由書・医師の診断書または障害者手帳の写し等 |
4 | 親族の介護・看護等のため | 理由書・介護認定を受けている場合は認定証の写し等 ※市役所へご相談ください。状況確認のために、添付書類以外にも書類を提出していただく場合があります。 |
5 | 災害復旧 | 理由書・罹災証明が発行されている場合は証明の写し |
6 | 求職活動中(起業準備を含む)(認定期間は最長3か月) | 理由書 |
7 | 就学のため | 理由書・在学証明書または学生証の写し ※職業訓練校の場合は、合格通知と訓練期間のわかるもの |
8 | 児童の特別な養護が必要なため | 理由書 ※市役所へご相談ください |
9 | 育児休業取得中の継続利用 | 就労証明書・申出書等 ※市役所へご相談ください |
子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 427.2KB)
記入例(保育園、認定こども園の保育園部分に入所している人用) (PDFファイル: 534.6KB)
記入例(幼稚園、認定こども園の幼稚園部分に入所している人用) (PDFファイル: 534.5KB)
給付の手続きについて
子育てのための施設等利用給付認定を受けた方は、施設を利用後、無償化の給付を受けるために、市へ請求書を提出する必要があります。
<提出書類>
・施設等利用費請求書、領収証、提供証明書、活動報告書(ファミリー・サポート・センター利用者のみ)
※領収証、提供証明書、活動報告書は利用施設等から発行されます。
<請求締切>
・10月~12月利用分は1月末まで、1月~3月利用分は4月末まで、4月~6月利用分は7月末まで、7月~9月利用分は10月末までに請求してください。
施設等利用費請求書(預かり保育) (PDFファイル: 400.6KB)
施設等利用費請求書(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター) (PDFファイル: 310.3KB)
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