幼児教育・保育無償化について
令和元年10月から、3歳~5歳児クラスの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもの利用料が無償化されます。
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する場合
対象者・利用料
・3歳~5歳児クラスのすべての子どもの利用料が無償化
・0歳~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化
※0歳~2歳児クラスの無償化の対象とならない世帯について、現行の保育料の減免制度(複数の子どもを養育している世帯、母子・父子世帯、障がい児・者のいる世帯)は、引き続き要件を満たす場合は適用されます。減免を適用するには、年度ごとに申請が必要です。
副食費について
・副食費(おかず・おやつ代など)は、保護者の負担になります。利用施設へ直接お支払いください。
・年収360万円未満相当世帯の子どもと全所得階層の第3子以降の子どもは副食費が免除されます。(第3子の数え方は、幼稚園部分:小学3年生以下の子ども、保育園部分:小学校就学前の子どものみ数えます。)
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用する場合
対象者・利用料
・「保育の必要性の認定」を受けた3歳~5歳児クラスの子どもの利用料が無償化
※「保育の必要性の認定」は、利用月の前月15日までに申請する必要があります。
・幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、月額1.13万円まで無償化
認可外保育施設などを利用する場合
対象者・利用料
・「保育の必要性の認定」を受けた3歳~5歳児クラスの子どもの利用料が月額3.7万円まで無償化
※「保育の必要性の認定」は、利用月の前月15日までに申請する必要があります。
・「保育の必要性の認定」を受けた0歳~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料が月額4.2万円まで無償化
・幼稚園、認可保育所、認定こども園、企業主導型保育事業、地域型保育事業を利用している場合は、認可外保育施設、一時預かり事業などの利用料は、無償化の対象になりません。
※ただし、一定基準(平日8時間又は年間200日以上)の預かり保育を実施していない幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用している場合は、預かり保育と合わせて月額1.13万円まで無償となります(赤磐市の公立の幼稚園、認定こども園は一定基準以上の預かり保育を実施しています)。
対象施設・事業
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリー・サポート・センター
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育を指します。
無償化対象施設
幼児教育・保育の無償化対象施設(預かり保育事業、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、認可外保育施設)については、次のとおりです。
追加・修正のある場合、随時更新をします。
対象施設一覧(令和6年4月1日時点) (PDFファイル: 88.2KB)
「保育の必要性の認定」の手続きについて
幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設などが無償化の対象になるのは、以下の表の「保育の必要性の認定」の要件がある利用者の方のみです。
子育てのための施設等利用給付認定申請書を利用月の前月の15日までに市へ提出してください。
申請書には、保護者の「保育の必要性の認定」の要件に応じた書類を添付する必要があります。
「保育の必要性の認定」の要件 | 添付必要書類 | |
1 | 就労のため(予定を含む) | ⓵就労証明書(就労内定の場合はその証明を受けてください) |
2 | 妊娠・出産のため(出産(予定)月の3ヵ月前から出産後3ヵ月) |
⓵理由書 ⓶母子手帳の写し(氏名と出産予定日がわかるもの) |
3 | 病気や障がいのため |
⓵理由書 ⓶疾病・負傷証明書または医師の診断書、障害者手帳の写し等 |
4 | 親族の介護・看護等のため |
⓵理由書 ※介護認定を受けている場合は認定証の写し等 |
5 | 災害復旧 |
⓵理由書 ※罹災証明が発行されている場合は証明の写し |
6 | 求職活動中(起業準備を含む)(認定期間は、最長3か月) | ⓵理由書 |
7 | 就学のため |
⓵理由書 ⓶在学証明書または学生証の写し |
8 | 児童の特別な養護が必要なため |
⓵理由書 ※市役所へご相談ください |
子育てのための施設等利用給付認定申請書
【1号認定用】
子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園の利用にあたり、無償化の対象となる認定を受けるための申請書です。
施設等利用給付認定申請書(1号認定用)(PDFファイル:109.7KB)
【2・3号認定用】
施設等利用給付認定申請書(2・3号認定用)(PDFファイル:200.5KB)
保育所、認定こども園等の一時預かり事業を利用する人
記入例1(2・3号認定用)(PDFファイル:494.6KB)
幼稚園、認定こども園等に入園しており、預かり保育事業を利用する人
記入例2(2・3号認定用)(PDFファイル:731.5KB)
【添付書類】
○「保育を必要とする事由」を認定するための証明書類
○マイナンバーの提供書 ※既に赤磐市へ提出済みの人は不要
様式は、下記ページよりダウンロードしてください。
変更届出書の提出について
保育・給付認定や利用申込の内容(「保育を必要とする事由」、住所、世帯構成等)に変更があった際は、下記の変更届出書を利用施設へ提出してください。
(様式第5号)施設等利用給付認定変更申請兼変更届出書(PDFファイル:193.7KB)
※赤磐市外の施設を利用している人は、子育て支援課へ提出してください。
※「保育を必要とする事由」の変更については、添付書類が必要になります。
※転職の場合は、就労証明書のみ提出してください。
給付の手続きについて
子育てのための施設等利用給付認定を受けた方は、施設を利用後、無償化の給付を受けるために、市へ請求書を提出する必要があります。
<提出書類>
⓵施設等利用費請求書
1.私立幼稚園(新制度移行園除く)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用した人
(様式第9号)施設等利用費請求書(償還払い用)(PDFファイル:304.4KB)
2.認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業を利用した人
(様式第10号)施設等利用費請求書(償還払い用)(PDFファイル:331.7KB)
3.幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業を利用した人
(様式第11号)施設等利用費請求書(償還払い用)(PDFファイル:357.1KB)
⓶領収証
⓷提供証明書
⓸活動報告書(ファミリー・サポート・センター利用者のみ)
※領収証、提供証明書、活動報告書は、利用施設等から発行されます。
利用月 | 締切日 |
4、5、6月分 | 7月末 |
7、8、9月分 | 10月末 |
10、11、12月分 | 1月末 |
1、2、3月分 | 4月末 |
締切日を過ぎても請求できる場合があります。子育て支援課までご相談ください。
関連記事
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保健福祉部 子育て支援課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-2635 ファックス:086-955-1118教育委員会 教育総務課
(仮移転場所) 市役所東庁舎(旧消防本部庁舎)
岡山県赤磐市上市108-1
電話:086-955-6807 ファックス:086-955-6060
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0816 岡山県赤磐市下市337)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁