赤磐市総合教育会議の概要について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地方教育行政法」という。)の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、赤磐市総合教育会議を設置しました。

これにより、教育に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限を有している市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進が図られます。

総合教育会議の構成

市長と教育委員会(教育長・教育委員)で構成されます。

協議・調整事項

  1. 大綱の策定に関する協議
  2. 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議
  3. 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議
  4. 上記に関する構成員の事務の調整

会議資料・議事録

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

赤磐市教育大綱について

地方教育行政法の一部改正により、地方公共団体の長は教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術、文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとされました。これにより、赤磐市では総合教育会議において策定方針を定め、これに基づいて赤磐市教育行政振興基本計画を策定し、これを赤磐市教育大綱と位置づけます。

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