飲酒運転の撲滅
飲んだら乗らない・飲むなら乗らない!!

飲酒運転による事故で失うものは計り知れません。行政処分や罰則を受け、被害者の大切な命を奪うとともにその家族の人生を一瞬で変えてしまいます。また、運転者本人やその家族の人生も一瞬で変えてしまうなど、取り返しのつかない結果になります。
「少しだけなら」「お酒に強いから」「距離が近いから」など、安易な自己判断による飲酒運転は大変危険です。アルコールは、脳を麻痺させ、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下します。そして、交通事故に結びつく危険性を高めます。
飲酒運転を撲滅するためには、飲酒運転が非常に危険な行為であることを十分理解したうえで、市民一人ひとりが「飲酒運転は絶対にしない、させない、許さない」という強い意志を持ちましょう。
飲酒運転による行政処分・罰則
飲酒運転者以外にも車両又は酒類の提供者や車両の同乗者も厳しく罰せられます。
酒酔い運転 |
酒気帯び運転 |
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アルコールの影響により車両などの正常な運転ができないおそれがある状態 |
呼気中アルコール濃度 0.15mg/l以上 0.25mg/l未満 |
呼気中アルコール濃度 0.25mg/l以上 |
【行政処分】 |
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免許取り消し |
免許停止 |
免許取り消し |
基礎点数:35点 |
基礎点数 13点 |
基礎点数 25点 |
欠格期間(※):3年 |
停止期間:90日 |
欠格期間(※):2年 |
【罰則】 |
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運転者・車両等の提供者 |
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5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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酒類の提供者・車両の同乗者 |
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3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
※「欠格期間」とは運転免許の取消処分を受けた者が、運転免許を再度取得することができない期間をいいます。
自転車は車の仲間です
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。飲酒をしたら、絶対に自転車を運転してはいけません。そのため、飲酒したあとに自転車を運転することは、禁止されており、違反をした場合は罰則を受けます。
酒気帯び運転が罰則強化

道路交通法の一部改正により、令和6年11月1日から自転車のながら運転の罰則新設に加え、酒気帯び運転が罰則強化されました。
【酒気帯び運転およびほう助】
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
●違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
●自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
●酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は、講習制度の対象となります。
危険行為とは、「信号無視」、「指定場所一時不停止」、「遮断踏切立入り」、「安全運転義務違反」、「通行区分違反」など・・・
飲酒運転撲滅運動の取り組み
飲食店への啓発活動
飲酒運転の撲滅を訴えるために、赤磐警察署と協力し、お酒を扱っている飲食店へ訪問しました。また、市内の約800事業所へチラシの配布を行いました。
”市民コーナー”での掲示
市役所本庁舎内の市民コーナーにて、飲酒運転に関するクイズや顔出しパネル・ポスター等を掲示し啓発を行いました。

店頭での街頭啓発の実施
忘年会や新年会等で飲酒する機会が増える年末年始の時期に店頭にて啓発品の配布やのぼり旗での啓発を行いました。
飲酒状態を疑似体験
飲酒ゴーグルを活用し、飲酒状態の怖さを小さい子どもから高齢者までの幅広い世代の方に疑似体験していただきました。
飲酒運転を撲滅するための3つのお約束
約束1:お酒を飲んだら運転しない
・運転者はお酒を飲んだら運転せず、公共交通機関や運転代行などを利用しましょう。
・運転するならお酒は絶対に飲まず、アルコールが含まれていない飲み物にしましょう。
・飲酒運転を避けるために、自動車を飲食店に持っていかないなどの対策をとりましょう。
約束2:運転する人にはお酒を飲ませない
・運転者が飲酒してしまった場合は、周囲の人は絶対に運転させないようにしましょう。
・飲酒して運転をしようとしたら、絶対に止めましょう。
約束3:お酒を飲んだ人には運転させない
・飲酒した人には絶対に運転をさせてはいけません。
・提供者は、帰りの交通手段を確認するなどの対策をとりましょう。
飲酒運転は、多くの人の未来を奪う重大な犯罪です。
職場やご家庭、周りの方が親身になって声をかけ、 「飲酒運転をしない・させない・許さない」環境づくりにご協力をお願いします。
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総務部 くらし安全課
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