林野火災警報・注意報の運用開始について
令和8年4月1日から運用が開始されます。

林野火災警報・注意報とは?
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災多発期(1月から5月)に一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」や「林野火災注意報」(令和8年4月以降、運用開始予定)を発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
この警報・注意報は、毎年1月1日から5月31日までの期間中、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に該当する市町村ごとに発令され、対象区域内で火の使用が制限されます。
林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を払い、発生防止に努めましょう。
発令の指標は?
林野火災警報
気象庁が強風注意報を発表し、かつ、以下指標のいずれかをみたす場合に発令します。
(1)前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である
(2)前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している
※ 発令条件に加え、当日に見込まれる降水状況等を考慮し、発令の判断を行います。
林野火災注意報
以下の指標のいずれかをみたす場合に発令します。
(1)前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である
(2)前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している
解除基準
発令指標に該当しなくなった場合に解除します。
発令対象区域
市内全域が対象区域となります。
制限される行為とは?
林野火災警報等の発令時には、以下の火の使用が制限されます。
さらに、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
補足:
・警報等の発令時は、「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が対象です。(裸火とは、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。)
・警報等の発令に関係なく野焼き等の廃棄物やごみの屋外焼却は、煙や臭い、灰の飛散によって近所の方などの迷惑になるばかりでなく、ダイオキシン類等有害物質の発生や火災の原因となるおそれもあり、一部の例外を除き禁止されています。
・林野火災警報が発令されている間は、キャンプや登山などでも火の使用が制限されます。
・制限される行為の例:
例)どんど焼き、炎を使った土壌消毒や殺虫、花火や火遊び、たき火、キャンプファイヤー、落ち葉を燃やす、可燃物の 近くでの喫煙 、かまど(薪)等
(伝統行事や地域行事であっても、どんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。 )

・林野火災警報等発令中でも規制対象外の行為
例)バーベキュー台、七輪、ガス器具など(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等に限る)
(それぞれの使用方法に従い使用する場合は、制限の対象とはなりません。)

- この記事に関するお問い合わせ先
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赤磐市消防本部
〒709-0807 岡山県赤磐市津崎114
電話:086-955-2244(代表)
ファックス:086-955-2249









