令和2年5月25日からマイナンバ―「通知カード」の再交付や氏名住所の変更ができなくなります

皆さんに送付しているマイナンバーの「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止となります。
廃止後は「通知カード」の再交付や氏名、住所などの変更手続きができなくなります。
再交付が必要な人や氏名、住所などの変更手続きがまだの人は廃止前(令和2年5月22日まで)に手続きをしてください。
なお、「通知カード」廃止後もマイナンバー(個人番号)に変更はありません。
「通知カード」の内容に変更がない場合や正しく変更手続きを行っている場合は、廃止後もマイナンバーの証明書類として利用できます。大切に保管してください。
再交付や住所、氏名の変更手続き
通知カードの再交付
申請窓口
- 本庁市民課
- 各支所市民生活課
申請に必要な書類
- 本人の本人確認書類※
- 法定代理人の本人確認書類※(法定代理人が申請する場合)
- 任意代理人の本人確認書類※(任意代理人が申請する場合)
- 委任状(任意代理人が申請する場合)
- 手数料(500円)
通知カードの氏名、住所などの変更
受付窓口
- 本庁市民課
- 各支所市民生活課
手続きに必要な書類
- 本人の通知カード
- 窓口に来られる人の本人確認書類※
- 委任状(同一世帯員又は法定代理人の場合は不要)
※本人確認書類(本人と代理人両方の確認書類の原本が必要です)
運転免許証、旅券、在留カードなど
上記書類をお持ちでない方は、「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されている次の書類から2点
健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、年金手帳、社員証、学生証など
マイナンバー「通知カード」廃止後のマイナンバー証明書類
- 個人番号カード
- 住民票(マイナンバー入り)
- 通知カード(内容に変更がない場合や正しく変更手続がとられている場合)
マイナンバー「通知カード」廃止後のマイナンバーの通知方法
マイナンバーの通知は「個人番号通知書」の送付により行われます。
この「個人番号通知書」はマイナンバー証明書類としては使用できません。
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請しませんか
マイナンバーカードは初回無料で作ることができます。
マイナンバーカードを作ると
- 写真付きの身分証明書として利用できる
- 全国のコンビニで住民票の写しや所得課税証明書などの証明書が取得できる
- ポイント(マイナポイント)で買い物ができる(令和2年9月実施予定)
など、いろいろな場面で活用することができます。
マイナンバ―についての問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
- 「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 既存のナビダイヤル(下記)も継続して設置しております。(音声案内でフリーダイヤルを紹介しています。)
- 平日 午前9時30分~午後8時
土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること
電話 050-3816-9405 - 「通知カード」「個人番号カード」に関すること
電話 050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること
電話 0120-0178-26 - 「通知カード」「個人番号カード」に関すること
電話 0120-0178-27
(英語以外の言語については、平日午前9時30分~午後8時までの対応となります。)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁