~屋外焼却(野焼き)の禁止について~
ごみの屋外焼却(野焼き)は法律で禁止されています
ごみの屋外焼却(野焼き)は、煙や臭い、灰の飛散によって近所の方などの迷惑になるばかりでなく、ダイオキシン類等有害物質の発生や火災の原因となるおそれもあり、一部の例外を除き禁止されています。
「換気をしたいのに煙が入ってきて、窓を開けられない」
「煙の臭いや灰が飛んでくるので洗濯物が干せない」
「煙や悪臭で体調をくずした」
など、以前より市民の方から多くの声をいただいています。
ごみの屋外焼却は絶対にしてはいけません!
ルールを守り、住みよいまち「あかいわ」をみんなで築いていきましょう!
※ 次のような屋外焼却については禁止の例外とされています。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物焼却
[例]河川敷の草木の焼却 - 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(災害時の応急対策、火災訓練など)
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
[例]とんど焼など - 農業、林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却
[例]稲わら、もみがら、伐採した枝などの焼却 - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
[例]たき火、キャンプファイヤー、バーベキューなど
【留意事項】
・禁止の例外であっても、近隣住民の迷惑にならないよう風向きなどには十分配慮してください。
・ビニール類やプラスチック類、ゴム・タイヤ等の焼却はできません。
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