選挙について
選挙権について
選挙権は、国民の最も重要な参政権であり国民が自らの代表者を選ぶという基本的な権利です。選挙権の要件は、選挙の種類によって次のように規定されています。
衆議院議員選挙・参議院議員選挙
- 満18歳以上の日本国民
県知事選挙・県議会議員選挙
- 満18歳以上の日本国民で、引き続いて3ヵ月以上県内の同一市町村内に住所がある人
- 上記の人が 岡山県内のほかの市町村に転出する場合も引き続いて選挙権があります。
市長選挙・市議会議員選挙
- 満18歳以上の日本国民で、引き続いて3ヵ月以上赤磐市に住所がある人
公職選挙法第11条に規定する欠格事項に該当する人は、すべての選挙において選挙権がありません。被選挙権も同様にありません。
被選挙権について
被選挙権は、候補者として立候補できる権利です。
被選挙権の要件は、選挙の種類によって次のように規定されています。
参議院議員選挙・県知事選挙
- 満30歳以上の日本国民で、選挙権を有する者
衆議院議員選挙・市長選挙
- 満25歳以上の日本国民で、選挙権を有する者
県議会議員選挙・市議会議員選挙
- 満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有する者
選挙人名簿
選挙権を有していても、これを行使(投票)するためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。
- 選挙人名簿登録には年4回(3月、6月、9月、12月)の定時登録と選挙が行われるときの選挙時登録があります。
- 登録されるのは、日本国民で年齢要件(満18歳以上)および住所要件(引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に記録されている)に該当する人です。
- 抹消されるのは、死亡または日本国籍を喪失したとき、ほかの市町村への転出後4ヵ月経過したときなどです。
投票所入場券について
選挙が行われるときは、1人ごとにハガキによる入場券を発送します。
- 投票には、ご自分の入場券を持って入場券に記載してある投票所へお越しください。
投票所は、表面に記載していますのでご注意ください。 - 入場券が送られてきても投票の際、次に該当される人は投票できません。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかった人
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまで(執行を受けることがなくなるまで)の人や選挙犯罪などにより選挙権・被選挙権が停止されている人
- 県知事・県議会議員選挙では他県に、市長・市議会議員選挙では他市町村に転出した人
- 投票は、投票所で本人がするのが原則ですが、文字の書けない人は代理投票、目の不自由な人は点字投票、身体に重度の障害などがある人は郵便による不在者投票、投票日に投票所に行けない人は期日前投票の制度があります。
- 投票日の投票時間は、午前7時から午後6時までです。
期日前投票について
投票日に投票所に行けない人は、次の方法により期日前投票をすることができます。
選挙の当日、仕事や用事等で投票所へ行けない人
- 公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間、指定された期日前投票所(お住まいの地域を管轄する本庁、支所)において、期日前投票ができます。
- 期日前投票所にもご自分の入場券を持って、入場券の裏面に記載してある投票所へお越しください。
- 期日前投票所では、ご本人であることと、選挙の当日不在であることを確認する宣誓書(投票所入場券の裏面が宣誓書になっています。)を記入していただいてから、投票していただくことになります。
- 期日前投票の投票時間は、午前8時30分から午後8時までです。
期日前投票所および対象者
場所:赤磐市役所、赤坂支所、熊山支所、吉井支所
対象者:赤磐市全域の人
寄附の禁止について
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると処罰されます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
政治家の寄附の禁止
- 政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
- 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されます。)
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
政党そのほかの政治団体や親族に対するもの、および政治教育集会に関する必要上やむを得ない実費の補償は除かれます。(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
- 政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
政治家の関係団体の寄附の禁止
- 政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。
- 政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます)
後援団体の寄附の禁止
- 後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
- 後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀そのほかこれらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。
年賀状などのあいさつ状の禁止
- 政治家は、年賀状などのあいさつ状を出すことが禁じられます。
- 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されます。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
- 政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
- 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
公民権の停止
- 上記事項によって処罰されると、公民権停止の対象となります。
投票区および投票所について
投票区 | 地区 | 予定投票施設の名称 |
---|---|---|
第1投票区 | 馬屋、和田、岩田、穂崎 | 高月公民館 |
第2投票区 | 長尾、立川、河本、下市、熊崎 | 河本コミュニティハウス |
第3投票区 | 南方、斎富、沼田、中島、日古木、二井、高屋、上市、正崎 | 山陽小学校体育館 |
第4投票区 | 五日市、尾谷、津崎、神田、鴨前、西中、下仁保、西山団地、上仁保、斗有 | 西山公民館 |
第5投票区 | 山陽1・3・5丁目 | 山陽公民館 |
第6投票区 | 山陽2・4・6・7丁目 | 旧若草幼稚園 |
第7投票区 | 桜が丘西1・2・3・4・5丁目 | 山陽東小学校体育館 |
第8投票区 | 桜が丘西6・7・8・9・10丁目 | 山陽北小学校体育館 |
第9投票区 | 町苅田、大苅田、東窪田、西窪田、由津里、山口 | 赤坂健康管理センター |
第10投票区 | 西軽部、東軽部、南佐古田、北佐古田、今井、多賀、出屋 | 軽部小学校体育館 |
第11投票区 | 小原、奥小原、小原上、坂辺、下分、惣分、大屋、大屋下、山手 | 笹岡公民館 |
第12投票区 | 可真下、可真上、弥上、野間、稗田、石蓮寺、沢原、殿谷、グリーンタウン殿谷、佐古、岡、酌田 | 磐梨小学校体育館 |
第13投票区 | 円光寺、東円光寺、畑、吉原、河田原、釣井、徳富、小瀬木、松木、栄町、勢力、千躰、奥吉原 | くまやまふれあいセンター |
第14投票区 | 桜が丘東1・2・3・4・5・6丁目 | 桜が丘いきいき交流センター |
第15投票区 | 河原屋、草生、周匝、中村、福田、是里東、是里中、是里西 | 吉井会館 |
第16投票区 | 滝山、黒本、黒沢、中山(松ヶ峯を除く) | 山方研修センター |
第17投票区 | 中山(松ヶ峯のみ)、稲蒔、高田、光木、仁軒屋、石、八島田、暮田、塩木(1番地から400番地) | 佐伯北研修センター |
第18投票区 | 戸津野、中勢実、塩木(1番地から400番地を除く)、平山、仁堀東、仁堀中、仁堀西 | 仁美農村振興センター |
第19投票区 | 合田、中畑、石上、小鎌下、小鎌中、小鎌上、西勢実、広戸 | 交流促進センター |
- 投票所は、選挙ごとに決定します。投票の際は、各選挙の入場券等を十分ご確認ください。
- 選挙当日は、決められた投票所以外では投票できません。
不在者投票について
投票日に投票所に行けない人は、次の方法により不在者投票をすることができます。
都道府県選挙管理委員会に指定された病院、福祉施設などに入所している人
- 市外、市内を問わずその施設で不在者投票できますので、投票を行いたい旨を施設長、院長まで申し出てください。
身体に重度の障害がある人
- 郵便等による不在者投票をするためには、郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
- 事前に選挙管理委員会に本人が申請して交付を受けてください。
- 郵便等投票証明書の交付を受けた人は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。
- 合併前の町で郵便等投票証明書の交付を受けている人は、有効期間内であればそのまま使用できます。
赤磐市以外の市町村に転出された人または赤磐市以外の市町村に一時滞在する人
- 転出された人で選挙権がある場合、投票用紙等請求書兼宣誓書を送付しますので、必ず宣誓書を本人が記入のうえ、赤磐市選挙管理委員会まで返送ください。選挙管理委員会から不在者投票証明書および投票用紙などを本人あてに送付します。届きましたら速やかに転出先の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
赤磐市の市長選挙および市議会議員選挙については、本市から転出された時点で選挙をすることができません。 - 住所は赤磐市内にあって選挙期間中はほかの市町村に一時滞在している人は、事前に本市選挙管理委員会へご連絡いただくか、滞在地の市町村選挙管理委員会へお問い合わせください。
選挙管理委員会について
選挙管理委員会は、議会の選挙で選ばれた4人の委員で構成されています。(任期は4年です。)
現在の選挙管理委員会委員
(任期:令和7年5月18日まで)
委員長
本莊 眞二
職務代理
池本 耕治
委員
坂本 茂巳
委員
播田 奈美子
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-4782 ファックス:086-955-1261開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁