赤磐市企業立地促進奨励金

目的

市内への企業の立地を促進し、産業の高度化と雇用機会の拡大を図り、もって市民生活の安定と向上に資することを目的とする。

対象者(業種)

市内の土地を取得又は賃借し、製造工場、研究所等又は製造業類似事業所を建設(新設又は増設)し、操業を開始する企業のうち、以下の要件すべてに該当する企業

対象者(業種)
製造工場 研究所等
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)分類表の中の「大分類 E-製造業」の項目に掲げる製造業又は製造工場に類する事業の用に供する施設

研究所
(工業製品、バイオテクノロジー、光通信及び電気通信)
ソフトウェアハウス
システムハウス
事業所
(高度情報処理産業、高度な機械修理業、ディスプレイ業、非破壊検査業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業)

その他赤磐市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認める研究所又は事業所

                      

要件

建設工事に着手する時期

新設  新たに土地を取得し、工場等を建設する場合

          土地取得後3年以内に建設に着手

              ただし、既存の工場等に隣接する民有地を取得し、新たに工場等を建設する場合は、増設
              に準じた取り扱いとする。

増設  既存の敷地内で新たに工場等を増設する場合

          新設に係る土地取得後10年以内に建設に着手

土地取得面積、固定資産投資額及び新規常用雇用
  製造工場 研究所等
公的
団地
土地取得面積

1,000平方メートル以上

民有地 土地取得面積

(中山間地域)
  3,000平方メートル以上
(その他地域)
  5,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

固定資産
投資額

(中山間地域)
  大企業     2億円以上
  中小企業  1億円以上
(その他地域)
  大企業     5億円以上
  中小企業  2億円以上
  大企業     2億円以上
  中小企業  1億円以上

新規常用
雇用

大企業     30人以上
中小企業  10人以上

                                            

大企業     10人以上
中小企業    5人以上

                                              

※公的団地とは、公的団体が造成し又は分譲している一団の産業団地です。 ただし、公的団地の用地で
   あっても民間取引で取得(賃貸含む。)した場合は、民有地の扱いとします。

※中山間地域とは、岡山県中山間地域の振興に関する基本条例第2条において規定する中山間地域です。

※民有地の土地取得面積については、既存の工場等に隣接する民有地を取得し、工場等を増設する場合
   は、新たに取得した民有地の面積と既存の敷地の面積の合計とすることができます。

奨励金額

事業用に直接供する家屋、償却資産及び土地に係る固定資産評価額等から以下の式により算出した額

企業立地促進奨励金計算式

※上記により算出した額に1万円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。

※固定資産評価額とは、地方税法第410条第1項の規定により決定し、同法411条の規定により固定資産
   課税台帳に登録されたものとする。

※対象面積とは、工場等の建築面積とする。ただし、当該工場等内における生産、作業工程と密接不可分
   な生産、作業工程を組成する土地があるときは、当該生産、作業工程に要する部分の面積を加えた面積
   とする。

限度額

新設  公的団地  中山間地域2.5億円、その他地域1.5億円

        民有地     中山間地域1.25億円、その他地域0.75億円

増設  公的団地  中山間地域1.25億円、その他地域0.75億円

        民有地     中山間地域0.625億円、その他地域0.375億円

認定申請

工場等の建設工事に着手する日の原則として30日前までに、企業立地促進奨励金認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。

※建設の内容を変更するときは、原則として変更工事着手の30日前までに認定工場等変更認定申請書を
   提出し、変更の認定を受ける必要があります。また、工場等の建設を中止(廃止)するときは、認定
   工場等建設中止(廃止)届出書を提出してください。

交付申請

認定を受けた企業は、認定工場等の操業又は事業開始後、1年6箇月以内に企業立地促進奨励金交付申請書を提出する必要があります。

申請書等ダウンロード

認定申請

変更認定申請

交付申請

請求書

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工観光課

(仮移転場所) 赤坂支所
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-6175  ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。


開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ