未熟児養育医療について
制度の概要
出生後、体重が一定以下であったり、身体の発育が未熟なままで生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。
入院は指定養育医療機関に限られ、給付対象期間は最長で満1歳の誕生日の前々日までです。
対象者
赤磐市内に住所を有している
1 出生時の体重が2,000ℊ以下の乳児
2 1以外の乳児で生活力が特に薄弱であって、下記のア~オのいずれかの症状を示す乳児
対象となる症状
ア 一般状態
・運動不安、けいれんがあるもの
・運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下であるもの
ウ 呼吸器、循環器系
・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
・出血傾向の強いもの
エ 消化器系
・出生後24時間以上排便のないもの
・出生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
・血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
指定養育医療機関
指定された養育医療機関に限られます。
新規申請に必要な書類
1 養育医療給付申請書
2 養育医療意見書(医師が記入)
3 世帯調書
4 課税状況を明らかにする書類
・1月1日時点で赤磐市に住民票がある人…所得税額等を確認できる書類は不要
・1月1日時点で赤磐市に住民票がない人…所得課税証明書(転入前の住所地)の提出が必要
5 お子さまの健康保険証(マイナ保険証、資格確認書等)の写し
お子さまの保険が手続き中の場合は、加入しようとする保険の被保険者のもので構いません。
6 子ども医療費受給資格者証の写し
お子さまの保険が手続き中の場合は、受給資格者証は発行されませんので、後日子ども医療費受給資格者証発行の手続きが終了してから、提出してください。
7 申出書
徴収される医療一部負担金について、赤磐市子ども医療費給付制度による充当を希望される場合は提出してください。
申請様式
給付内容
1 診察
2 薬剤または治療材料の支給
3 医学的処置、手術およびその他の治療
4 病院または診療所への入院および療養に伴う世話その他の看護
5 移送
6 入院中の食事 など
※保険診療外の費用(文書料、差額ベット代、おむつ代、リネン代など)は給付の対象外です。
自己負担額
保護者の所得階層に応じて、費用徴収額を決定します。ただし、申請時に「申出書」を提出した人は、自己負担分を赤磐市子ども医療費給付制度から充当しますので、保護者が医療機関へ直接支払う必要はありません。
なお、食事療養費(ミルク代)については、赤磐市子ども医療費給付制度の助成対象外のため、世帯の所得に応じて自己負担となる場合があります。
治療期間が延長となった場合
医療券の有効期限を経過しても、治療を継続する必要がある場合、指定医療機関からの継続申請が必要です。
医療券の期限満了前に「養育医療給付申請書」を提出してください。
医療機関を転院する場合
1 養育医療給付申請書(保護者が記入)
2 養育医療意見書(転院後の医師が記入)
3 転院理由書(転院前の医師が記入)
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健福祉部 健康増進課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1117 ファックス:086-955-1118
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁